県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。
平成25年10月26日に佐賀県最低賃金が1時間664円に改定されました(下記参照)。
これに伴い、平成25年12月8日より「特定(産業別)最低賃金」として『陶磁器・同関連製品製造業最低賃金』が1時間665円に改定されます。
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『佐賀県最低賃金』は、改定され、平成25年10月26日から時間額が11円アップし、
1時間664円となります。
陶磁器・同関連製品製造業については、平成25年10月26日以降は、新たな陶磁器・
同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまでは、664円の佐賀県最低賃金が適用されます。
詳しくは 佐賀労働局ホームページ をご覧いただき、下記へお問い合わせください。
お問い合わせ
佐賀労働局労働基準部賃金室
0952-32-7179
又は
労働基準監督署
佐 賀 0952-32-7133
唐 津 0955-73-2179
武 雄 0954-22-2165
伊万里 0955-23-4155