事業主の皆様へ
労働保険の成立手続はおすみですか?
11月は労働保険適用促進強化期間です。
労働者が安心して働くことができる職場にするため、
農林水産業の一部を除き、従業員をひとりでも雇用する事業主は、
労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが必要です。
○労働者とその家族の生活と安心のため、労働保険の加入は、事業主の責任と義務です。
○成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、未手続きの事業主には、追加の徴収金 が課される場合があります。
○未手続き事業所で、労働災害が発生した場合、保険給付に要した費用を徴収されることが あります。
詳しくは 佐賀労働局ホームページ をご覧ください。
労働保険の加入手続については、
佐賀労働局 労働保険徴収室
または、お近くの労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
佐賀労働局 労働保険徴収室
TEL:0952-32-7168
住所:佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎
URL:http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp